Q19.育成医療とは何ですか。また何歳まで適用されるのですか。

A19.

 18歳末満の児童が、下記の疾患において、厚生省より育成医療機関として指定を受けた施設で治療を受ける場合に、患者の自己負担の一部、または全部が補助されるものです。
(育成医療の対象となる侯患群)
 肢体不自由、視覚障害、聴覚平衡機能障害、音声言語機能障害、心臓障害(手術を要するものに限る)、慢性腎臓障害(透析療法を行うものに限る)、その他の内臓障害(先天性で手術を妻するものに限る)。
(負担金)
 名古屋市や愛知県の場合には、自己負担分のほぼ100%が補助されていますが、他府県については所得額により補助率が異なりますので、所轄の官庁に問い含わせて下さい。